◆市民活動フェア in あびこ実行委員会 会則◆ | |
※市民活動フェアの主催は、2012年よりフェア実行委員会から市民活動サポート委員会へ移行しました。 この会則は、2011年の開催分まで適用されました。 |
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(名称) | |
第1条 | 第1条 本会は、市民活動フェアinあびこ実行委員会、(以下「本会」)という。 |
(目的) | |
第2条 | 第2条 本会は、市民活動に関する情報発信、交流、学習の場を設けることにより社会貢献活動への理解を深め、市民活動への参加者や支援者を増やして我孫子の市民活動を活発にする事を目的とする。 |
(事業) | |
第3条 | 第3条 本会は、その目的達成のために、多くの市民活動団体の参画を促し、また、各関係機関と連携をして、市民活動フェアを企画・開催する。 |
2 | 本会の事業の開催計画・予算案等については実行委員会で決定する。 |
(構成員) | |
第4条 | 第4条 本会は、毎年募集する参画団体及び参画者により構成する。 |
(役員) | |
第5条 | 第5条 実行委員会の中に以下の役員を置く。 |
(1)実行委員長 (2)事務局長 (3)会計監査 |
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(経費) | |
第6条 | 第6条 実行委員会の経費は、参加団体の負担金及びその他の収入をもって充てる。 |
2 | 負担金の金額や本会の予算は年度毎に実行委員会において決定する。 |
3 | なお、市や社会福祉協議会においては、あらかじめ負担金に関する協定を締結する。 |
(会計) | |
第7条 | 本会の会計年度は、原則として事業開始から最長1年間として、事業終了までとする。 |
(会計監査) | |
第8条 | 本会の会計監査は、市民活動団体と我孫子市社会福祉協議会、我孫子市から選出する。 |
(会則の改正) | |
第9条 | この会則は、実行委員会の承認を得て改定することができる。 |
付 則 | 本会則は、2008年8月2日から施行する。 |
本会則は、2009年8月8日から施行する。 | |
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